地域猫推進寺

犬・猫に関する法令

動物業務に関する法令

法律名 動物の愛護及び管理に
関する法律
狂犬病予防法
所管 環境省 厚生労働省
担当職員

都道府県、指定都市及び中核市は、動物愛護管理担当職員必置

市町村(特別区を含む)は、必置ではなく努力規定

都道府県、指定都市及び中核市、市町村(特別区を含む)が担当

都道府県の職員で獣医師を狂犬病 予防員に任命

業務内容
  • 動物愛護と適正飼養の普及啓発、指導、助言、広報
  • 犬猫の引取り
  • 動物取扱業
  • 犬の登録と予防注射
  • 保護、収容
その他

市町村(特別区を含む)に動物業務がなくても、市民・区民の動物トラブルをなくすための業務と捉える

狂犬病の発生を予防、蔓延を防止する目的

犬・猫に関する法令

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)

最終改正:令和元年6月19日法律第39号

(目的)

第一条

この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

(基本原則)

第二条

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

  1. 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

(動物の所有者又は占有者の責務等)

第七条

動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

  1. 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
  2. 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  3. 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない。
  4. 5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
  5. 6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
  6. 7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関し寄るべき基準を定めることができる。

(周辺の生活環境の保全等に係る措置)

第二十五条

都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

  1. 2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対して、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  3. 4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
  4. 5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
  5. 6 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  6. 7 都道府県知事は、市町村(特別区を含む)の長(指定都市の長を除く)に対し、第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収又は立入検査に関し、必要な協力を求めることができる。

(犬及び猫の引取り)

第三十五条

都道府県等(指定都市、中核市)その他政令で定める市(特別区を含む)は、犬又は猫の引取りを、その所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否する事ができる。

  1. 2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
  2. 3 前二項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。
  3. 4 都道府県知事等は、第一項本文の規定により引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
  4. 5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む)の長(指定都市、中核市の長を除く)に対し第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
  5. 6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
  6. 7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
  7. 8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(犬及び猫の繁殖制限)

第三十七条

犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

  1. 2 都道府県等は、第三十五条第一項本文の規程による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

(罰則)

第四十四条

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼育密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼育若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  3. 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
    1. 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    2. 二 前号を掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又爬虫類に属するもの